どんなお仕事も”やりがい”があり、必ず”誰かのため”になります。
《介護》にとって非常に繋がりの深い【医療】は生と死の最前線で非常に尊いお仕事です。
《介護》は、おひとりでの生活や家庭での生活が難しくなった方の生活を支援するお仕事です。
介護を必要な方、またはその家族から、残りの余生、生活をお預かりします。
《介護》のお仕事は、そのお預かりした余生や生活を、”一日でも多く楽しく生きるため”のお手伝いです。
そこに、介護技術を通じて、
ご本人の人生や生活に”花”を添える、一回でも大きくの”笑顔”添えることができる、
とても素敵なお仕事です。
介護・福祉のお仕事には、いろいろな資格や研修があります。
職種や職務の内容によって必要な資格・研修が必要になります。
そして、介護の現場もまた、いろいろな種類(施設・サービス)があります。
施設の種類やサービスによって、ご利用者様の状態や専門性が変わっていきます。
→詳しくは【介護のしごとの《未来》】をご覧ください。
このコーナーでは、介護のしごとの《魅力》はドコにあるかをテーマにご紹介しています。
福祉のしごとVol.2-社会福祉法人 幸清会(福祉のしごと魅力アップ委員会)
介護の現場と聞いて、まず、大きな介護《施設》が思い浮かぶのではないでしょうか?
介護の現場は、大きく3つの、【施設サービス】【通所サービス】【訪問サービス】があります。
【施設サービス】は、入居・入所型と呼ばれる、誰もが最初に思い浮かぶ、《施設》です。ご利用者様がその施設に住みながら、介護サービスを受けられる所を言います。特別養護老人ホーム、グループホームなどはこの【入居・入所型】のサービスです。また、週末など、1日単位など、短期的に入居して介護サービスを受けることができる短期入所型の施設もあります。
【通所サービス】は、ご利用者様が、ご自身がご自宅から送迎などで、事業所へ通い介護サービスを受けられる所を言います。
【訪問サービス】は、ご利用者様のご自宅へ介護スタッフが伺い、介護サービスが受けられるます。
では、主な介護施設の種類・サービスをご紹介します。
◇【施設サービス】
一般的に「介護施設」と聞いて思い浮かぶのが、この特別養護老人ホームではないでしょうか?
社会福祉法人や市町村などの自治体が主な運営母体の施設です。介護老人福祉施設とも呼ばれています。
要介護3以上の方が入所します(原則)。仕事内容としては、要介護3以上(介護度が高く、介護が多く必要)の方が多いため、入浴や移動、排泄の介助など身体介護がメインとなります。身体介護については、介護職員初任者研修などの介護資格を取得していないとできませんが、要介護者の体に触れない介助などの仕事は無資格でも従事できます。社会福祉法人や自治体が運営母体が多いため、入所者だけでなく、デイサービスやショートステイ(短期入所生活介護)などのサービスも併設している所もあります。
また、現在では、従来型といわれる、病院の病室のような多少室から、ユニット型と言われる、ひとつのユニットに9人程度が完全個室で、共有のリビングのまわりに居室が配置されているユニットケアが増えています。
◇【施設サービス】
介護老人保健施設は、医療法人や社会福祉法人などが運営する医療に重きをおいた施設です。
病気やケガなどので入院されていた方や認知症対応型グループホームなど比較的小規模の施設サービスなど、医療的なサービスが難しいことから、医療的な観点からの介護が必要となった場合、生活に戻れるよう、医療ケアやリハビリを受けながらすごす施設です。
医師、 リハビリスタッフ(理学療法士、作業療法士など)が勤務しており、医療管理下での看護や介護を受け、自立生活を目指します。
また、介護老人保健施設は「デイケア(通所リハビリテーション)」や「ショートステイ(短期入所療養介護)」を併設されているの所も多いです。
◇【施設サービス】
ケアハウス(軽費老人ホーム)は、家族からのサポートが困難、ひとりで生活することが難しい、高齢により生活が不安になってきたなどの理由で、自宅で暮らすことが難しくなった60歳以上の方(夫婦の場合、どちらかが60歳以上)が入居して、生活支援サービスを受けながら暮らすホームです。
以前は、軽費老人ホームA型・B型と呼ばれるホームで、A型は食事の提供や日常生活の支援を受けられ、B型は食事の提供はなく、入浴サービスや緊急時のみ対応が原則とされるものでした。現在は「軽費老人ホームC型」とも呼ばれるケアハウスのみ新設できることとなっています。ケアハウスは、自治体の助成を受けて運営しているため、比較的安価に入居することができます。
◇【施設サービス】
養護老人ホームは、身体的・精神的・環境的・経済的な理由で、自宅で生活することができない高齢者を受け入れて社会復帰を目指す入所施設です。
特に経済的に困窮している高齢者を受け入れる場所とされており、そのため、食事や健康管理などのサービスを提供することはありますが、基本的に介護サービスを受ける施設ではありません。
また、養護老人ホームは入居者が自立した生活を送れるように支援し、「社会復帰」を目標として生活する施設です。そのため、長期的に利用することはできません。入居に関しては、市町村又は福祉事業所に相談し、入居することになります。
養護老人ホームでは、財政面でのアドバイス、地域とのつながりを深めるレクリエーションなどが支援員によって行われます。
◇【施設サービス】
認知症対応型共同生活介護は、”認知症”の高齢者が共同で生活する施設です。
9人までの少人数を1つの単位(ユニット)として、家庭のようなアットホームな空間で生活をします。
地域社会になじみながら家庭と似た環境で暮らすことが特徴なので、入居者と介護職の関わり方も家族的な雰囲気です。
認知症の進行を遅らせるようケアするのと、少しでも残存機能保持できるように、ご利用者様と一緒に食事作りや、家事などをしたり、できることはなるべきできるように、介助ではなく”見守り”をしています。
特別養護老人ホームや介護老人保健施設に比べ、施設の規模は小さめで、働くスタッフも少人数になります。
入居者は全員、認知症の症状がある方なので認知症ケアに特化した施設と言えます。
◇【施設サービス】
小規模多機能型居宅介護事業所は、要介護者に対して、在宅での生活が継続できるよう、【通い】を中心として、要介護状態や希望に応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排せつ、食事などの基本的な介護、その他日常生活上の支援や機能訓練を行う事業所です。
認知症高齢者に対し、民家などで通い・訪問・宿泊などのサービスを提供していた「宅老所」を参考に、2006年4月の介護保険法改正で制度化された比較的新しい地域密着型サービスの1つです。事業所では多機能化したサービスを包括的に提供し、住み慣れた地域での生活を24時間365日支援しています。
1事業所当たりの利用登録数は29人以下で、1日当たりの利用定員は【通い】で15人まで、【泊りい】は9人までとなっており、介護保険で、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与などのサービスを併用して利用できます。
◇【施設サービス】
サービス付き高齢者向け住宅は、入居者に安否確認や生活相談などのサービスを提供しているバリアフリーの賃貸住宅です。略して「サ高住」や「サ付き」とも呼ばれています。
特徴は利用者の希望や、要介護度に合わせてサービス内容を決めることができるという点です。
一見、有料老人ホームの様に似ていますが、厳密には有料老人ホームではありません(老人福祉法に基づく有料老人ホームの要件を満たせば該当)。制度的には高齢者が安全・快適に暮らせるように整備された賃貸住宅であるため、介護施設などに比べると生活・サービスに関する自由度は高いといえます。
入居時にお元気であっても、居室の中で急な体調不良が生じることは十分に考えられるでしょう。介護職員が定期的に見守りを行うことで、トラブルが起こった際も速やかに発見でき、必要な対応を取ることができます。
介護職員が定期的に見守り安否確認をしたり、買い物の代行や病院への付き添い、家族への連絡などのサービスを提供します。
サービス付き高齢者向け住宅の「サービス」には介護サービスは含まれません。
サービス付き高齢者向け住宅に要介護状態で入居する場合、自宅の場合と同じく訪問介護や通所介護などの外部サービスを受ける事になります。もしくは介護型の施設であれば「特定施設入居者生活介護」のサービスを受ける必要があります。これら介護サービスを利用する場合は、別途介護費用の負担が必要です。自由度の高い生活ができることが特徴なのです。
◇【施設サービス】
有料老人ホームは、「介護付き有料老人ホーム」と「住宅型有料老人ホーム」の主に2種類あります。
「介護付き有料老人ホーム」では、その名の通り、介護サービスを提供します。
それに対し「住宅型有料老人ホーム」は、あくまで高齢者向け住宅という位置づけです。
介護サービスを利用する場合は、訪問介護やデイサービス事業所と契約する形態になります。
特別養護老人ホームなどの介護保険サービスは要介護認定を受けていなければサービスを受けられませんが、要介護認定を受けなくても入居でき、比較的元気な高齢者が多いこともあります。
有料老人ホームは、利用料金が他のサービスよりも割だけで、民間企業(株式会社など)が運営法人が主なため、施設や法人のこだわりによっても、サービス内容や施設の設備に特色があります。
◇【施設サービス】
介護療養型施設は、比較的に介護度の高い要介護者に対して充実した医療ケアと介護ケア、リハビリテーションを提供する施設です。特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)のように要介護者が入居できる公的施設の1つとなっています。そのため、特別養護老人ホームのような終身制ではなく、心身の状態が改善してきた場合には、退所を求められることもあります。
現行のの介護療養型医療施設は、2023年度末で完全廃止となります。そして介護療養型医療施設の廃止後、受け皿となる新しい施設「介護医療院」が2018年4月に創設されました。要介護の認定を受けた高齢者を対象とし「長期療養のための医療ケア」と「日常生活上の介護ケア」を一体的に提供します。
介護医療院は、介護療養型施設と同様、長期療養のための医療ケアが必要な要介護高齢者を受け入れますが、日常的な医学的管理や看取りやターミナルケアなどの医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた施設になります。長期療養が必要になっても、住み慣れた地域で生活ができます。
◇【通所サービス】
通所介護(デイサービスセンター)は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り利用者の自宅での生活を軸にして、持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る目的で提供されるサービスです。
要介護状態にある高齢者がデイサービスセンター等へ通い、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練を日帰りで行います。基本的には、施設の方が自宅から施設まで送迎もしてくれます。利用者が楽しく通えるように、書道、陶芸、生け花、リズム体操など様々なプログラムが用意されています。外出したり、人と触れ合ったりできるため、閉じこもりや孤立を防ぐことにつながります。
◇【通所サービス】
通所リハビリテーション(デイケア)は、要介護者が介護老人保健施設、病院、診療所等に併設された施設、介護医療院に通い、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門スタッフによる「機能の維持回復訓練」や「日常生活動作訓練」が受けられるサービスです。その名の通り、リハビリテーションに特化したサービスになります。
高齢に伴う機能の低下、病気などで寝込んだあとの回復期や、事故など骨折等により後に何らかの原因で機能低下がみられる場合などに利用できます。本人の意欲や、主治医から現在の病状と今後の回復の見通し等をしっかりと確認して利用していくことが重要になります。
◇【通所サービス】
地域密着型通所介護は、要介護状態となった高齢者が可能な限り居宅での生活を継続するために、【通い】で提供される介護サービスです。国が推進する地域密着型サービス(地域包括ケアサービス)のひとつで、2016年より始まりました。
施設では食事や入浴などの日常生活上の支援だけでなく、生活機能の維持・向上を目指して機能訓練や口腔機能向上サービスなどを提供します。利用者の日常生活を支援することや身体機能を維持することがメインですが、通所介護に通うことで社会とのつながりを持つ意欲を高め、閉じこもりがちにならないようにするという目的があります。利用者の社会的孤立感を解消すること、利用者のご家族の介護負担を軽減することもまた大きな役割としています。
◇【通所サービス】
認知症対応型通所介護は、認知症対応型通所介護とは、認知症の症状があり要介護状態である方に対して、日常生活の世話や生活機能の訓練をするサービスのことです。
一部の通所介護では、認知症に対応できないこともあります。しかし、認知症対応型通所介護では認知症の専門的ケアが受けられることが特徴です。認知症により、外出が困難、心身機能の低下、家族の介護や精神的負担が増え、日帰りでサービスを提供することにより、利用者の社会的孤立の解消、心身機能の維持・回復、意力向上、家族の介護負担の軽減にもつながります。また、施設側で送迎も行うため、家族は負担を感じることなく、ご利用者様を施設に任せることができます。
◇【通所サービス】
短期入所生活介護(ショートステイ)は、自宅で介護を受けられている方が、可能な限りご自宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、短期的に入所し、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練など、特別養護老人ホームなどと同様の介護サービスを受けられます。
特別養護老人ホームなどが併設されていることは多いです。
ご利用者の心身の機能の維持並びに介護している家族などが病気、冠婚葬祭、仕事の都合等で一時的に在宅介護が困難な場合も利用でき、また、特別な理由がなくても、家族や介護者の休息のために利用できます。利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るのも目的にしています。
◇【通所サービス】
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)は、自宅で療養生活をしている方が、一時的に施設に入所し、看護や医学的管理のもとに介護、機能訓練、そのほか必要な医療などを受けるサービスです。
例えば、インスリンの自己注射を行っている人や喀痰吸引が必要な人のように、利用者は療養上の世話が必要な人、集中的なリハビリテーションが必要な人、認知症の人などを対象にしています。
短期入所生活介護(ショートステイ)と似ていますが、短期入所療養介護は医療的ケアの側面が強く、そのため医師が必ず配置されており、看護師の割合も多く、理学療法士、作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門職も配置されています。
短期入所生活介護(ショートステイ)と同様、介護している家族などが病気、冠婚葬祭、仕事の都合等で一時的に在宅介護が困難な場合も利用でき、また、特別な理由がなくても、家族や介護者の休息のために利用できます。
◇【訪問サービス】
訪問介護(ホームヘルプ)は、主に介護福祉士・介護員養成研修修了者・介護職員初任者研修修了者等の資格取得したホームヘルパーなどが直接ご自宅へ訪問し、利用者の自宅を直接訪問して、身体に直接触れて行う、入浴、排せつ、食事等の介助などの「身体介護」や調理、洗濯、掃除等の家事といった日常の生活に必要な家事が困難な場合に行う「生活援助」を行うサービスです。
要支援・要介護の高齢者がご自宅で自立した在宅生活を送るために生活をサポートします。
◇【訪問サービス】
訪問入浴介護は、浴槽が狭くて一人での入浴や家族の介助があっても難しい場合に、自宅でお風呂に入浴をサポートするための介護サービスです。 自宅の浴槽を使うことなく、専用の浴槽ついた入浴車がご自宅まで訪問し、入浴をしてリフレッシュすることができるので、多くの人から利用されています。
ご自宅へ介護職員2名と看護師1名の3名で伺い、入浴介護をするのが一般的です。入浴の前後には、血圧や発熱の有無等などの健康チェックも行います。血圧が高い場合等においては安全にサービスが提供できるかどうかを医者に照会することもあります。
また、要介護者の状態が安定していると判断した場合については、介護職員のみで訪問する場合もあります。
◇【訪問サービス】
訪問リハビリステーションは、高齢者などで、リハビリテーション施設や病院への通院が困難な方に、理学療法士や作業療法士・言語聴覚士などのリハビリの専門職の方が、自宅に訪問して来て、在宅でリハビリを受けられます。。
在宅でリハビリを行うことで、実際の生活環境に添った訓練ができ、しかも、リラックスしてリハビリが行えるのです。ういったサービスが徐々に人気を帯び始めています。
◇【訪問サービス】
夜間対応型訪問介護は、夜間に訪問介護を受けられる介護保険サービスのことです。
夜間に定期的に利用者の居宅を巡回して行なう日常生活上の支援の「定期巡回」とご利用者様やご家族から連絡を受け、相談援助や介護の訪問の必要性が生じた場合に訪問する「随時対応」を組み合わせたサービスです。
定期巡回では安否確認、排泄介助、おむつ交換、体位の変換などが行われます。
随時対応は、夜間に体調が悪くなったときや、転んでしまったときなどに連絡すると、看護師、社会福祉士、介護福祉士、ケアマネジャー等が訪問して対応や救急車の手配などを行います。
夜間対応型訪問介護は、18時から朝8時までサービスが行われるので、利用者もご家族も安心して過ごすことができる便利なサービスです。
◇【訪問サービス】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、療養を支援しながら心身の機能の維持・回復を目指す地域密着型の訪問介護サービスです。
利用者の居宅を一日に複数回訪問し、入浴・排泄・食事等の介護などの日常生活上のサービスを提供し、24時間体制で緊急時の対応を行ってくれるのが特徴です。
寝たきり状態で、一日に何度も寝返りの介助が必要など、一日に数回の介護必要とするため、訪問介護を多く利用すると、介護保険の支給限度額を超えてしまう方や一日数回の服薬管理が必要、一人での食事が難しいなどの方が、一日複数回訪問して、入浴・排泄・食事等の介護サービスが受けられます。
安心してご自宅で生活を送る上で重要なサービスであり、できる限りご自宅において自身の能力に基づきながら自立した日常生活を続けられるようにサポートします。
◇【訪問サービス】
福祉用具貸与サービスは、ご利用者様がご自身の残存能力の可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
介護ベットなどの福祉用具はとても専門的であるため、比較的高額なものを多く、購入が難しいや退院後の回復期など一時的に利用する際に、貸与されるのも選択肢のひとつです。
また、福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
◇【訪問サービス】
特定福祉用具販売サービスは、福祉用具貸与サービス同様で、ご利用者様がご自身の残存能力の可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を販売します。
介護ベットなどの福祉用具はとても専門的であるため、指定を受けた事業者から購入し、適切な説明や利用方法をレクチャーをしてもらうことでより安全安心して利用できます。
また、福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
◇【その他サービス】
居宅介護支援事業所は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が常駐し、介護保険法にもとづき、要介護認定を受けた人が自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう支援する事業所です。
要介護の認定後、具体的には、介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人・家族の心身の状況や生活環境、希望等に沿って、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランにもとづいて介護保険サービスなどを提供する事業所との連絡・調整などを行います。
制度上、「自宅(居宅)」とされる住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の利用者(入居者)にもケアプランの作成などを行います。